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地名入りの商標登録について

2012.09.18

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http://okwave.jp/qa/q7467975.html
識別力がないと判断される可能性があります。
以下のページの「iii)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)」に該当して、登録にならない可能性が大です。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
地名+野菜名は、基本的に×です。識別力があるように変更する必要があります。
東京カボチャは、ダメだと思います。「東京KABOちゃん」なら通るかも知れません。
東京SONYカボチャだと、SONYの部分に識別力が認められてOKです。

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