特許庁関連手続きにおける押印制度の改訂
特許庁に提出する書類の手続きを効率化したいとお考えではありませんか?今回は、特許庁に提出する書類に押印する印鑑について、今回の改定をご説明します。これにより、特許庁に提出する書類の一部について、押印が不要になりました。印鑑が不要になった書類については、詳しくは特許庁のウェブサイトをご覧ください。
はじめに
特許庁は、経済産業省の所轄機関として、日本における特許出願の受理・登録を行っています。この度、特許庁は、出願人の利便性向上の一環として、一部の書類に適用される印鑑制度を改定することを発表しました。今回は、改正の内容、提出手続への影響、さらにはSKIPの対応についてご紹介します。
日本特許庁について
日本特許庁は、日本国内における特許、実用新案、意匠、商標の出願・登録業務を行っています。日本特許庁は、既に特許、実用新案、意匠、商標の出願手続きをはじめとして、大部分の手続きをインターネットを通じて受け付けています。また、日本特許庁は、出願人が利用しやすい制度作りの一環として、手続きの利便性を高めるための検討を続けています。
印鑑制度改訂の概要
特許庁は、このほど押印制度の改正を発表した。今回の改定は、特許庁への書類提出を効率化するために行われたものです。今回の改定では、印鑑を必要としない書類と必要とする書類の2つの区分で構成されています。印鑑不要になった主要な書類は、例えば委任状などです。
印鑑が不要になった書類
印鑑が不要になる書類には、委任状などがあります。これは、特許庁の手続き変更に伴い、印鑑が不要になったものです。これらの新しい制度は、提出にかかる費用と時間を削減するために行われたものです。
SKIPの対応
特許出願サービスを提供するSKIPは、特許庁が押印制度を改定することを決定したことに感激しています。SKIPは、この決定により、特許、実用新案、意匠、商標の出願人が特許庁相手の手続きに費やす時間と費用が削減され、より迅速な特許、実用新案、意匠、商標の出願が可能になると考えています。この動きは、特許、実用新案、意匠、商標の出願および審査のプロセスを簡素化し、誰もがより利用しやすくするというSKIPのミッションに沿ったものです。
まとめ
特許庁は、出願および審査手続の合理化の一環として、最近、押印制度の改定を発表しました。今回の改定では、印鑑を必要としない書類として、例えば、委任状などについての運用が改定されました。
もっとも、どの書類が押印不要で、どの書類が押印必要なのかの判断は、特許実務に慣れていなければ、非常に複雑で難しい問題です。そのため、どの書類に押印が必要なのかわからなくなった場合には、ご遠慮なくSKIPに相談してください。
SKIPに出願をお任せいただければ、既に特許庁が押印を不要とした書類について、不要な押印手続きに煩わされることなく、スピーディーに手続きを行うことができます。