米国ではプログラムクレームを書くときは、「non-transitory」記録可能媒体と書いた方がいい
2010.10.13
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Patentable Subject Matter at the Board of Patent Appeals
Patently-oの記事ですが、Bilski判決が出た後にもUSPTOの審判部(BPAI)は、法定の主題(statutory subject matter)についての101条の要件について厳しい判断を下しているというものです。
Ex parte Kelkarでは、「記録可能媒体に記録されたプログラム」が法定の主題の要件を満たさないとして101条に基づく審査官の拒絶が維持されました。
USPTOは、2010年1月にSubject Matter Eligibility of Computer Readable Mediaについてのガイドラインを出していて、
このガイドライン中で、読み取り可能媒体には、transitoryなもの(信号伝送線など)とnon-transitoryなもの(普通の記録メディア)が含まれていて、101条の法定の主題の要件を満たすには、non-transitoryなものに限定すべきであると述べています。
明細書にnon-transitoryと記載されていなくても、non-transitoryを追加する補正は、新規事項にはならないだろうと、USPTOの長官が述べています。
上記ガイドラインは、Nuijin判決に基づいていますが、Patently-oの筆者は、Nuijin判決はBilski最高裁判決によって覆されたと考えるべきではないかと疑問を呈しています。
実務上は、素直にUSPTOのガイドラインに従うのがいいと思います。