インドネシア 特許年金の法改正
2016.10.31
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インドネシア代理人より連絡をもらいました。
2016年8月26日にインドネシア特許法が改正されました。
年金納付期限日について大きな変更がありました。以下に概要をまとめます。
●旧法
[初回年金] 出願から登録までの累積年金を登録日から1年以内に納付
[次回以降] 1年分を登録応当日までに納付
●新法
[初回年金] 出願から登録+1年分の累積年金を登録日から6ヶ月以内に納付
[次回以降] 1年分を出願応当日の1ヶ月前までに納付
注意点
・旧法下で登録された存続期間中の特許にも新法が適用されます。
・追納期間は設定されていないため、期限日までに年金が納付されない場合、権利は失効します。
・経過措置として、法改正により「未納」となる年金は2016年12月30日までに納付することが可能です。
年金期限の再計算が必要となる重要な改正なので、インドネシアで特許を取得されている方は現地代理人に問い合わせてみたほうが良さそうです。