中国での禁反言(認められなかった主張も禁反言を構成する)
2015.11.20
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知財管理 Vol. 65 No. 11 2015の判決1「キノコシロップ事件」
事件番号 (2010) 民提字第149号
特許権者は、無効審判で、引用文献と本願との差異を主張した。この主張は、受け入れられなかったが、別の構成に進歩性があるとして特許は維持された。その後の訴訟において、受け入れられなかった主張に基づいて禁反言が認定された。
2015.11.20
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知財管理 Vol. 65 No. 11 2015の判決1「キノコシロップ事件」
事件番号 (2010) 民提字第149号
特許権者は、無効審判で、引用文献と本願との差異を主張した。この主張は、受け入れられなかったが、別の構成に進歩性があるとして特許は維持された。その後の訴訟において、受け入れられなかった主張に基づいて禁反言が認定された。
2010.07.12
2010.08.10
2017.11.13