特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)
平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書
第1章 通常実施権等の対抗制度の見直し
第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備
第3章 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
第4章 再審の訴え等における主張の制限
第5章 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
第6章 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
第7章 料金の見直し
2012年4月1日からPCT出願手数料と意匠の維持年金が安くなります。料金のことなんて、政令か省令で定めればいいと思いますが、法改正が必要なようです。
PCT出願手数料は、国際出願法において、「実費を勘案して定める」と規定されているので、政策的に安くすることができず、維持年金は、金額の上限ではなく、金額そのものが法律で定められているので、法改正なしで安くすることができないというのが法改正の理由です。なお、審査請求料は、法律では上限が定まっているだけであり、具体的な金額は「政令で定める」となっているので、閣議決定で簡単に変更することができます。
PCT手数料の改訂の詳細は、以下のリンク先にあります。
PCT関連手数料改定のお知らせ
ざっくりいって、手数料が約20万円から約17万円に下がりますので、大きな改正です。4月1日以降の出願にのみ適用されますので、優先権期限が4月1日以降のものは、4月1日以降に出願するのがいいと思います。
意匠の維持年金については、以下の通りです。
1~3年:変更なし(8500円)
4~10年:変更なし(16900円)
11~20年:33800円→16900円
第8章 特許料等の減免に係る関係法令の見直し
第9章 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し
第10章 出願人・特許権者の救済手続の見直し
第11章 商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止