無効審判が請求された場合の特許庁からの連絡
2010.10.05
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ある特許に対して無効審判が請求されると、その特許の出願時の代理人に特許庁からFAXで連絡がきます。
このFAXには無効審判が請求された旨と無効審判請求書の副本を送達してもいいかどうかの問い合わせが記載されています。
この問い合わせに応じて、副本の送達を請求すると2週間ほどで、副本が送達されます。
出願手続きにおいて、委任状が提出されていて、その委任状に、「この出願に基づいて付与された特許に対する無効審判」が委任事項に含まれていれば、無効審判において新たな委任状は必要とされません。
一方、委任状が提出されていなかったり、「この出願に基づいて付与された特許に対する無効審判」が委任事項に含まれていない場合には、無効審判において委任状が要求されます。
二度手間を避けるために、「この出願に基づいて付与された特許に対する無効審判」を委任状に加えておくのがいいと思います。