すでに出願済みの発明の改良発明をした場合、先の出願から一年以内であれば、国内優先権主張出願ができます。
一年を過ぎてしまった場合、優先権主張はできませんが、出願公開されるまでであれば、別出願をする価値は十分にあります。自社の先願は、29条の2の先行技術にはならないので、先の出願日から後の出願日までに他社の同一内容の出願がなければ、優先権主張しなくても、後の出願が特許される可能性があるからです。
ただし、先の出願が公開されてしまうと、もうダメです。従って、先の出願が出願公開される日を正確に知ることが重要です。特許庁は、公報発行予定表で出願公開の日を公開していますので、きわどい日程で出願をする場合は、事前にチェックしておくことが必要だと思います。