日本→全て原本が必要。
米国:宣誓書・譲渡証が必要→コピーでも可(むしろ推奨)
EP:中途受任の場合の委任状→コピーでも可
ノルウェ:委任状はコピーでも可。
韓国:委任状が必要→コピーでも可
中国:委任状が必要→コピーでも可
台湾:委任状・譲渡証→コピーでの可(出願日から4ヶ月以内)
但し、商標の委任状は、原本が必要。
シンガポール:
委任状不要(中途受任の場合は必要かも)
PCT国内移行の際は翻訳者による宣誓書が必要(原本が必要)
マレーシア:
委任状→原本が必要(審査完了までに提出すればOK)
PCT国内移行の際はPCT願書の英訳と、翻訳者による宣誓書が必要(原本が必要)
フィリピン:
委任状の原本が必要
ブラジル:
委任状の原本が必要
ロシア:
委任状のコピーでOK
UAE(アラブ首長国連邦)
委任状にUAE領事の認証を取得したものの原本が必要。