ブラジルの知財訴訟の訴訟記録の調べ方

ブラジルでの知財訴訟の第一審は地方裁判所(州裁判所)のレベルから始まります。

ブラジルには26の州とブラジリア特別州(首都)があり、それぞれに1つずつ合計27箇所の地方裁判所があります。

これらの地方裁判所のうちほとんどの裁判所では訴訟記録が電子化されておらず、一部の大都市の地方裁判所だけが訴訟記録を電子化しています。

訴訟記録が電子化されているのは以下の地方裁判所です。

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília and Rio Grande do Sul

これらの大都市の地方裁判所の訴訟記録は比較的容易かつ安価に入手可能です。

また、知財訴訟の多くはこれらの大都市に集中しているため、これらの大都市の訴訟記録を調べれば、ブラジルの知財訴訟の大半を調べることができます。

 
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北京市、年間特許出願 1000 件以上の企業数の増加を目指し、支援プランを公開

  北京市は、年間の特許出願件数が 1000 件以上の企業を増やし、発明創造の大規模化を奨励するための「特許 1000 件企業」支援プランを始めた。先月 26 日に行われた開始記念式典で、北汽福田自動車有限公司と京東方集団に対し、式典に出席した洪峰副市長ら市の指導者から「2011 年度北京市特許 1000 件企業」のプレートが手渡された。 

  「特許 1000 件企業」支援プランは、企業の創造活動の活発化を促進し、コア技術を中心とする特許保護体制を整備し、年間出願件数が 1000 件以上の企業数の増加を実現することが狙いで、北京市知識産権局と北京市の経済・情報化委員会、国有資産管理委員会、中関村管理委員会などの共同により、北京市に拠点を置く企業を対象に実施される。毎年、特許モデル企業から特に優れた企業 5~10 社を選定し、全方位的に専門的なサポートを提供してその企業の特許出願を支援するうえ、出願件数が1000件を超える企業をさらに1、2 社育成することを目標としている。 

                                                      (国家知識産権網) 

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中国で初の専門的著作権評価センターが成立

1 月 6 日午後、中国で初めての専門的著作権評価センターである中国人民大学国家著作権貿易基地著作権評価センターの成立式典が北京で開催された。

著作権評価センターの成立により、客観的な著作権資産価値評価、著作権作品の譲渡、著作権への企業投融資、著作権紛争の処理などにおいての著作権の評価について、確実な方法や根拠が提供されるようになり、中国著作権の発展の上で歴史的な意義を有することとなった。

著作権評価センターの成立は、著作権者と銀行や投資者の間の架け橋となる。著作権評価センターがその役割を十分に果たし、著作権の資産価値を正確に評価することができるように、同センターは特別の専門家委員会を組織し、中国国内の大手資産評価会社や銀行、文化財産権交渉所との間で協力関係を結んでいる。

(中国新聞出版社)

 

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商標の審査期間が 10 カ月に短縮

工商行政管理部門は 2011 年も引き続き商標出願の審査業務の効率向上に取り組み続けてきた。審査期間が 10 カ月、異議申し立て案件の審理が 18 カ月以内に短縮され、米国、日本など先進国並みの水準となっている。12 月 26 日に北京で開かれた全国工商行政管理活動会議でわかった。

中国では審査の処理速度が出願件数の急増に追い付けない状況が 2000 年から続き、2007 年末には審査期間が 3 年を超えるようになり、解決を迫られていた。国家工商行政管理総局が 2008 年から一連の措置を通じて審査効率の向上に取り組んできた結果、2010年末までに審査期間が1年以内に短縮され、滞貨問題の徹底的解決を実現した。今年は審査加速化のほか、審査体制の整備やオンライン出願業務の推進などにより、審査期間と異議申し立て案件の審理期間がさらに短縮された。

国家工商行政管理総局の統計によると、中国の商標出願件数が累計で 957 万 6000 件、登録件数が 655 万 9000 件、有効登録商標が 542 万 3000 件に達し、いずれも世界最多となっている。今年は 1 月から 11 月までに審査された商標が 107 万 4900 件、商標評審委員会で結審された審判件数が 3 万 400 件だった。

(国家知識産権網)

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中国・ドイツ間のPPH試行、今年 1 月 23 日より開始

 

国家知識産権局()とドイツ特許商標庁(DPMA)が「特許審査ハイウェイ(PPH)について発表した共同声明によると、双方は今年 1 月 23 日よりPPH試行を開始することとなった。

試行期間は 2014 年 1 月 22 日までの 2 年間。PCT 出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)は含まれない。

(国家知識産権網)(CNIPR)

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北京市第一中級人民法院で審理された知財訴訟、外国権利者勝訴が 55%

 北京市第一中級人民法院の知的財産権法廷は、中国の世界貿易機関(WTO)加盟 10 年間、知的財産権関連事件を年平均で 3594 件受理し、うち、外国人権利者がかかわる事件は31.5%を占めた。 

   外国人権利者がかかわる事件において、同法院は内国民待遇原則を堅持し、権利者の権益の的確な保護に取り組んできた。同法院では 2002 年以来、外国人がかかわる知的財産権関連事件を 5318 件受理し、外国人当事者の請求を支持したものが 55.2%に達した。 

(法制日報)

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「展示会における知的財産権保護弁法」改正案が通過

  2011 年 12 月 28 日に、商務部の陳徳銘部長が招集した商務部第 58 回活動会議で、国内で開催される各種経済・技術の貿易展覧会、展示販売会、博覧会、交易会、展示会等における専利(特許、実用新案、意匠を含む)、商標、著作権などの知的財産権の保護に適用される「展示会における知的財産権保護弁法」の改正案が可決された。 

   「展示会における知的財産権保護弁法」は 2006 年に商務部と国家工商行政管理総局、国家版権局、国家知識産権局が共同発表したもので、展示会における苦情受付や苦情の処理、権利侵害行為のある出展者と十分な保護措置を施さない主催者への処罰などに関する規定が盛り込まれている。 

   会議ではこれまでの展示会などにおける知的財産権保護の進展を評価したとともに、展示産業の急速な発展で新しく浮上した課題への対応や改正された知的財産権関連法との適合を必要とし、改正案を可決した。 

   会議ではまた、元対外貿易経済合作部が 1999 年に発表した「輸出入許可証証明書管理規定」の改正案も可決された。 

                                                            (中国日報) 

 

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2011 年、北京で審決された知的財産権案件数が中国全体の 22.3%占める

  2011 年、北京の各法院は 12269 件の知的財産権案件を審決し、前年度より 16.3%増加して、中国全体の知的財産権案件数の 22.3%を占めた。 

  知的財産の司法保護レベルを高めるため、北京市高級人民法院が「インターネット著作権案件に関する指導意見」や「商標特許経営契約案件の審理に関する指導意見」などを策定した。これらの法案が北京知的財産権案件の審理を基礎づけ、最高法院による関連する司法解釈策定の基礎となっている。 

  また、北京海淀法院は、最高法院から特許民事案件を審理する資格を付与され、全国でこのような資格をもつ三つの法院の一つとなった。 

                                                              (法制網) 

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2011 年に税関総署に登録した知的財産権が 3532 件に

  中国税関総署の統計によると、中国の税関が 2011 年に特許権侵害の疑いがある貨物を差し押さえた回数が 1.7 万回に達し、係わる商品の点数は 9500 万点であった。うち国内の権利者の知的財産権を侵害する疑いのある商品が 1800 万点あまりあり、全体の 19%を占めた。 

  2011 年に税関総署が新たに登録した知的財産権は 3532 件に上り、うち中国国内の特許権者の登録件数は 1684 件で、総数の 47.6%を占めた。 

  中国税関は国内での法律執行を進める一方、国際協力も積極的に行い、国際的な知的財産権保護ネットワークを構築した。現在、中国税関は米国、EU、ロシア、日本、韓国などの主な貿易パートナーと、知的財産権法執行に関する協力覚書を締結している。 

(中国税関総署網) 

 

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リサーチツール特許のパテントプールにおけるリーチスルークレームの問題

バイオ・医薬品の世界には、リサーチツール特許のパテントプールにおけるリーチスルークレームの問題という厄介な問題があります。

実は日米欧の 三極 特許庁では、リーチスルークレームの特許については、リーチスルーの領域(例えば、ある遺伝子を見つけた場合に、その遺伝子を用いて行われるスクリーニング方法によって発見されるであろう医薬品候補物質)については特許が有効ではない
旨の合意がなされており、添付したように公式な政府報告書(日米欧の3極特許庁の報告書)も出版されています。

「リーチ・スルー」クレームについての比較研究

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/1312-027_b3b_reach.pdf

しかしながら、リサーチツールを製造販売している一部のメーカーは、そのような行政サイドの判断は司法サイドでひっくりかえる可能性もあるとの前提で、「リーチスルークレーム」は有効であり、例えば実験である遺伝子を使って何かの物質をスクリーニングしてその新しい生理活性を発見した場合、その物質を医薬品、農薬、食品添加物などとして、その大学からライセンスをもらった民間企業が実用化する場合、その医薬品、農薬、 食品添加物などには特にその遺伝子が含まれていない場合でもコマーシャルライセンスを求めるというライセンスポリシーを維持している企業もあります。

そのような企業は、そのようなライセンスポリシーを公にすると、各国政府から行政指導を受けたり、公正取引委員会などで問題にされる可能性があるので、あえてそのようなライセンスポリシーを公にしないという方針をとっているケースが多いのが実情です。

以下、公正取引委員会の独占禁止法の知財ガイドラインから引用します。

(2)技術の利用と無関係なライセンス料の設定
 ライセンサーがライセンス技術の利用と関係ない基準に基づいてライセンス料を設 定す る行為、例えば、ライセンス技術を用いない製品の製造数量又は販売数量に応じてライセンス料の支払義務を課すことは、ライセンシーが 競争品又は競争技術を利用することを妨げる効果を有することがある。したがって、このような行為は、公正競争阻害性を有する場合 に は、不公正な取引方法に該当する(一般指定第11項、第12項)。
 なお、当該技術が製造工程の一部に使用される場合又は部品に係るものである場合に、計算等の便宜上、当該技術又は部品を使用した最終製品の 製 造・販売数量又は額、原材料、部品等の使用数量をライセンス料の算定基礎とすること等、算定方法に合理性が認められる場合は、原則として不公正な 取引方法に該当しない。

(7)研究開発活動の制限
 ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術又はその競争技術に関し、ラ イセ ンシーが自ら又は第三者と共同して研究開発を行うことを禁止するなど、
ライセンシーの自由な研究開発活動を制限する行為は、一般に研究開発をめぐる競争への影響を通じて将来の技術市場又は製品市場に おけ る競争を減殺するおそれがあり、公正競争阻害性を有する
(注18)。

したがって、このような制限は原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第 12 項)。

 ただし、当該技術がノウハウとして保護・管理される場合に、ノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが第三者と共同して研究 開発 を行うことを制限する行為は、一般には公正競争阻害性が認められず、不公正な取引方法に該当しない。
(注18)プログラム著作物については、当該プログラムの改変を禁止することは、一般的に著作権法上の権利の行使とみられる行為である。しか しな がら、著作権法上も、ライセンシーが当該ソフトウェアを効果的に利用するために行う改変は認められており(著作権法第20条第2項第3号、第47 条の2)、このような行為まで制限することは権利の行使とは認められない。

具体的には下記の公正取引委員会のHPを御覧ください。
http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html

 
Posted in パテントトロール・パテントマフィア, ライセンス契約・ネゴシエーション, 医薬・バイオ | Tagged | Leave a comment